CONSITUTION 星医会(東海大学医学部医学科同窓会)会則

名称
第1条
本会は、星医会(東海大学医学部医学科同窓会)と称する.
目的
  • 第2条
  • 本会は、会員相互の交流・親睦の向上を図るとともに、東海大学医学部医学科の発展に寄与することを目的とする.
法人格
  • 第3条
  • 本会は、法人とする.
本部および支部
  • 第4条
  • 本会は、本部を神奈川県伊勢原市下粕屋字上の台143 東海大学医学部医学科内に置く.
  • 2
  • 本会は、理事会の議決により必要な地に支部を置くことができる.
事業
  • 第5条
  • 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う.
    • 1
      同窓会総会等の開催
    • 2
      会報および会員名簿の発行
    • 3
      東海大学医学部医学科の後援に関する事業
    • 4
      その他、本会の目的を達成するために必要な事業
会員
  • 第6条
  • 本会の会員は、次に定める資格を有する者とする.
    • 1 正会員
      東海大学医学部医学科へ入学した者
      東海大学大学院医学研究科修了生で入会を希望する者
    • 2 特別会員
      原則として第6条1.を除く現・旧教職員で入会を希望する者
    • 3 名誉会員
      本会に功労のあった者で、会長の推薦により、評議員会の承認を得た者
    • 4 賛助会員
      星医会の趣旨に賛同する個人または団体で正会員2名以上の推薦を得、評議員会の議決を得て許可される.入会申込みの書式は別に定める.
    • 5 準会員
      前項の資格を有さないもので申請があり会長が認めた者.
協力義務
  • 第7条
  • 会員は、本会の事業の推進に協力するものとする.
会費
  • 第8条
  • 会員は、次の会費を負担するものとする.但し、入金後の会費の返却はしない.
    • 1 正会員
      2020年4月以前の入学者
      入学時に正会員費5万円を納入する.(卒後20年会費)
      卒後21年目より年会費1万円とする.
      卒後40年目に達した者は会費免除とする.
      2020年4月以降の入学者
      入学時に正会員費20万円を終身会費として納入する.
    • 2 特別会員
      5万円(入会金,20年会費)
    • 3 賛助会員
      年会費制 年間 5万円
      賛助会員は、毎年度末に当会の指定した機関に1年分の年会費を納入することにより継続して翌年の会員資格を得ることができる.指定期間内に会費納入がなかったときは退会とする.但し、一度退会したものは再度第6条の4の条件を満たす必要がある.
    • 4 準会員
      会費は無料とする.但し、第9条の資格を希望する場合は会費制とし、年会費1万円を納入することで資格を得ることが出来る.
  • 第9条
  • 会員は、本会が刊行する会報およびその他の刊行物を優先的に配布を受けるとともに、本会の行う事業に参加できる資格を有するものとする.
退会および復会
  • 第10条
  • 会員であって、次の各号に該当した者は、評議員会の議決を経て退会させられることがある.
    • (1)
      本会の名誉を著しく毀損した者
    • (2)
      資格を有してから5年間以内に正会員費(卒後20年会費)を納入しなかった者
    • (3)
      資格を有する者が、卒後21年目よりの年会費を5年間納入しなかった者
  • 2
  • 会員が本会を退会しようとするときは、書面をもって会長に申し出なければならない.
  • 第11条
  • 正会員および特別会員の資格を有している者が、退会等の後に復会を希望する場合は、書面をもって会長に申し出なければならない.
役員
  • 第12条
  • 本会に次の役員を置く.
    • 1 会長
      1名
    • 2 副会長
      5名以内
    • 3 理事
      星医会会員総数の100分の1名以内
    • 4 監事
      2名
役員の選任
  • 第13条
  • 役員の選任は、次の条号による.
    • 1
      会長は、評議員の中より評議員会で選任する.
    • 2
      副会長は、正会員より会長が指名し評議員会にて承認する.
    • 3
      理事は、評議員より評議員会で選任する.
    • 4
      監事は、原則として前各号以外の正会員から評議員会が選任する.
  • 第14条
  • 役員の任期は5年とし、年度始めに選任することとし、再任を妨げない.但し、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする.
役員の職務
  • 第15条
  • 会長は本会を代表し、その業務を総理する.
  • 2
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員の時はその職務を行う.
  • 3
  • 理事は、会長の定めるところにより、本会の業務を掌理する.
  • 4
  • 監事は、本会の業務並びに会計を監査する.
評議員の選任
  • 第16条
  • 本会に評議員を置く.
  • 2
  • 評議員は正会員のうちから各卒業年次別に各3名以内を互選し.在校生は3名以内を互選する。
  • 3
  • 評議員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとする.
  • 4
  • 評議員が役員に指名されたときは、評議員会における議決権は役員期間施行できない.この場合においては、前項の規定に関わらず、欠員の補充は行わない.
  • 5
  • 評議員の任期は5年とし、但し、在校生の評議委員は任期を1年とする。年度始めに選任することとし、再任を妨げない.但し、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする.
  • 6
  • 評議員の選挙方法は、別に定める.
会議
  • 第17条
  • 本会に評議員会、理事会および総会を置く.
評議員会
  • 第18条
  • 評議員会は評議員をもって構成し、次の事項を審議する.
    • (1)
      予算および決算に関する事項
    • (2)
      事業事項報告
    • (3)
      会則の変更
    • (4)
      その他重要な事項
  • 2
  • 評議員会は、年1回以上開く.
  • 3
  • 評議員会は、会長が招集する.
  • 4
  • 評議員会の議長は、評議員の互選による.
  • 5
  • 評議員会は、評議員の3分の1以上の出席をもって成立する.但し、委任状によることを妨げない.
  • 6
  • 評議員会の議事は、出席議員の過半数でこれを議決し、可否同数の場合は議長が決する.
  • 7
  • 評議員総数の3分の1以上の者から、会議に付議すべき事項を示して、評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から、30日以内にこれを招集しなければならない.
  • 8
  • 評議員会の運営等は、別に定める.
理事会
  • 第19条
  • 理事会は、会長、副会長および理事をもって組織し、次の事項を審議する.
    • (1)
      評議員会に付議すべき事項
    • (2)
      評議員会より求められた事項
    • (3)
      本会の会執行上必要な項目
  • 2
  • 理事会は、随時必要あるとき開く.
  • 3
  • 理事会は、会長が招集し、その議長となる.
  • 4
  • 理事会は、その構成員の半数以上出席しなければ議事を開き、決議することができない.但し、委任状によることを妨げない.
総会
  • 第20条
  • 総会は次の事項について報告を受ける.
    • (1)
      評議員会の議決事項
  • 2
  • その他総会に置いて必要と認められる事項を審議
顧問
  • 第21条
  • 本会に顧問を置くことができる.
  • 2
  • 顧問の委解職は、評議員会の議決を経て、会長が行う.
事業年度
  • 第22条
  • 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする.
収入
  • 第23条
  • 本会の収入は、次の各号による.
    • (1)
      会員の搬出する会費
    • (2)
      本会の事業により生ずる収入
    • (3)
      寄付金
    • (4)
      その他の収入
会則の変更
  • 第24条
  • 本会の会則は、評議員会において、出席議員の3分の2以上の賛成がなければ変更できない.
職務
  • 第25条
  • 本会の庶務は、会長の委嘱した者が処理する.

附則

施行期間
この会則は、昭和55年4月1日 から施行する. 但し、第3条については、法人登記の日とする.
  • 一部改正昭和56年4月1日
  • 一部改正昭和57年4月1日
  • 一部改正昭和60年4月1日
  • 一部改正昭和63年4月1日
  • 一部改正平成8年4月1日
  • 一部改正平成12年4月1日
  • 一部改正平成12年7月1日
  • 一部改正平成13年6月27日
  • 一部改正平成16年7月21日
  • 一部改正平成18年5月17日
  • 一部改正平成21年7月8日
  • 一部改正平成22年6月9日
  • 一部改正平成22年12月1日
  • 一部改正平成28年12月10日
  • 一部改正平成30年2月21日
  • 一部改正平成30年12月13日
  • 一部改正令和元年7月4日